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希望燃ゆ 諏訪の里

希望燃ゆ 諏訪の里 [第20回] こらむ 明治のころの塵芥のしまつ・・・諏訪村清潔法施行順序規定・・・

塵芥や資源ごみの収集が行われる以前はどのように清潔を維持したのであろうか。1900(明治33)年6月20日施行の「諏訪村清潔法施行順序規定」に、その一端を見ることができる。この規定に、それ以前の塵芥の処理の仕方、それ以降の塵芥処理の仕方への影響がうかがえる。

※原文のカタカナをひらがなで、漢数字をアラビア数字で表記した。
※ここでの「焼却」は、「野焼き」を示している。

日本で最初の廃棄物の法律である「汚物掃除法」の制定には、次のような背景があった。
明治時代に入り、都市への人口移動と貿易の拡大に伴い、伝染病の流行が相次いだ。特にコレラは多くの死者を出す流行が頻発した。明治30年代にはペストが神戸港に上陸した。 これらに対応し公衆衛生環境を改善するため、伝染病予防法(1897年)、海港検疫法(1899年)に次いで、1900(明治33)年に「汚物掃除法」が旧下水道法と同時に制定された。内容は、私有地については土地の所有者使用者又は占有者に、公有地は市に「汚物ヲ掃除シ清潔ヲ保持スルノ義務」を定め、さらに市(町村)は「蒐集シタル汚物ヲ処分スルノ義務」を負うものとされた。 この時から、ごみとし尿の収集が地方行政の事務として位置付けられることになった。この法令に基づき、県令で「清潔法施行規則」が出され、これを受けて諏訪村としての規定が定められたのである。